協定のあり方

10月5日、予算決算常任委員会・生活産業分科会に出席。令和元年度大津市一般会計の決算の認定についてのうち①産業観光部及び農業委員会事務局の所管する部分②市民部の所管する部分及び教育委員会の所管する部分のうち同部が補助執行した部分③環境部の所管する部分及び令和元年度大津市卸売市場事業特別会計の決算の認定について審査を行いました。
 

 
例年、決算審査に先立ち、会派ごとに資料請求が行われます。
今年度は新たな資料として、大津市が民間事業者と結んでいる協定書の名称、事業者名、連携内容、令和元年度における活用実績の一覧及び協定書の写し(大学との協定及び防災関係の協定は除く)を請求いたしました。
 
執行部側からその都度、締結の度に報告を受けてきたものの、その多さを再認識いたしました。
議会の議決は必要とされず、市長が必要と判断すれば締結の運びとなるのですが、現時点において本当に必要な協定であるのか、定期的に見直す必要があると考えます。
 
協定がきっかけとなり、委託業務が随意契約によって発注されてきた事例が複数存在します。
なぜ、その団体と!?なぜ、その企業と…。
先駆的に事業を実施するにあたり、民間事業者の技術や知見を活用できるメリットは大きいと理解するものの、締結にあたっては、その理由を明らかにすることはもとより、契約の公平性、透明性を阻害する可能性がないかを見極める必要があると考えます。
 

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