通告

6月10日、議長宛に質疑一般質問の通告を行う。抽選の結果、6月16日(水)の夕刻に登壇することになりました。今回は通告議員22人中、私が最後の登壇者となります。4項目中、3項目については、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みに関係して、また、最後の1項目については、政治資金規正法の趣旨を踏まえ、市長に答弁を求めます。
 

 
1.火災予防対策に資する飛沫防止用シートの適切な設置について
 
(1)大津市が設置・開設する施設における適正な設置について
 
大津市消防局においては、ホームページを更新し、飛沫防止用透明シートの火災危険について、啓発活動を開始しました。シートを使用しない場所として、火災予防上支障のある場所、消防用設備等への影響がある場所、避難の支障となる場所をあげていますが、市役所本庁舎をはじめ、大津市が設置・開設する施設において適切に設置されているのか、まずもって、確認する必要があると考えます。
火災予防上の安全性が確認されないまま、緊急的に設置されたものと認識していますが、対応の長期化が見込まれます。
大津市は今後、どういった方針のもと、自らが設置・開設する施設における飛沫防止用シートの適正化に取り組んでいく考えなのか、見解を求めます。
 
(2)難燃性又は不燃性のシートの使用を求める場合の判断基準について
 
今後、大津市はコロナ禍中にあることを踏まえ、どういった方針のもとで難燃性又は不燃性のシートの使用を求める場合の判断基準を設けるつもりなのか、見解を求めます。
 
参考:飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について( 消防庁予防課 発出文書) PDF 
 
リンク:大津市ホームページ 飛沫防止用透明シートの火災危険について
 
2.小中学校における校舎外壁改修工事が教室の換気に及ぼす影響について
 
(1)必要な換気量を確保するための取り組みについて
 
当該事業は、令和元年度に前倒しして予算化され、繰越明許費の設定が行われていますが、工事の施工にあたっては、必要な換気量の確保が優先されなければなりません。
大津市教育委員会は児童生徒が登校しない夏休みの期間が大幅に短縮されることを踏まえ、塗装工事をはじめとする外壁改修工事の進捗をいかにして図りながら、教室の換気を適切に行っていく方針なのか、見解を求めます。

 
3.PCR検査体制の充実に向けた大津市地域外来・検査センターの設置について
 
(1)検査の件数について
 
検査時間は、平日の月曜日から木曜日の午後2時から午後4時、完全予約制のもと、1日あたり10件程度の検査を予定されています。あわせて、民間の検査機関における検査は1日あたり最大50検体分まで可能と説明を受けていますが、今後、感染状況の拡大に応じて、10件を超える検査は可能となるのでしょうか。
 
(2)検査対象者の周知について
 
大津市ホームページでの案内では、検査対象者は大津市民で、かつ、大津市医師会員の医師による診察を経ており、大地域外来・検査センターでの検査を医師が必要と認めた方及び運転又は親族による運転の同乗により、4輪自動車で来所可能な方とされています。
電話や情報通信機器を用いた診療も含まれるのであれば、受診可能な医療機関とあわせて案内された方が市民にとってより分かりやすく、また、様々な事情から、親族による運転での来所が困難な方もおられるという認識のもと、検査対象者を周知されるべきと考えます。
本市は今後、どういった点に留意をし、検査対象者の周知を図っていくつもりなのか、見解を求めます。
 
リンク:大津市ホームページ 「地域外来・検査センター」におけるPCR検査の実施について
 
4.執行機関である大津市長の政治姿勢が市政への信頼に及ぼす影響について

 

政治資金規正法第12条の規定により、政治団体の会計責任者は、収支報告書を毎年、定められた期日までに提出しなければなりませんが、大津市長が代表者を務められた自身の後援会においては、2,018年分、2,019年分、2年連続で収支報告書を提出されませんでした。
この事実は、令和2年5月1日、滋賀県公報において公表され、複数の新聞社が報道されたことから、広く市民の知るところとなりました。
 
当該政治団体については、既に解散の手続きをとられたと認識していますが、政治資金規正法で罰則規定が定められているにも関わらず、収支報告書を2年間分、期日までに提出されなかった事実を私は重く受け止めています。
これらのことは、佐藤市長の政治活動に関わる問題であるものの、市長は独任制の執行機関であることから、市政への信頼に及ぼす影響が懸念されます。過日、報道機関に対しては、今後は適正な事務処理に努めるとの見解を文書で示されたようですが、市長自らの言葉で市民に対して説明される機会を持たれるべきと考えます。
 
新聞記事に掲載された市長のコメントを引用すると、「事務的なミス」と認識されているようです。
大津市は市民税や法人市民税、固定資産税等の納付に期限を設けており、市民、事業者が一定期間を超えて滞納した場合には、行政処分の対象となります。この他にも大津市がつかさどる多くの事務には、納付期限や提出期限が設けられています。
地方自治体の長であり、執行機関である市長への信頼そのものが、市政への信頼に影響を及ぼすことを、これを機に再認識いただきたいと考えます。
 
大津市長は自ら代表者を務めた政治団体の収支報告書を2年間、滋賀県選挙管理委員会から督促を受けながら、提出されなかった事実をどの様に受け止めておられるのか。当該団体が解散するに至るまでの経過とあわせ、見解を求めます。
 
リンク:総務省ホームページ なるほど!政治資金 政治資金の規正
 
参考:政治資金規正法のあらまし(総務省自治行政局選挙部政治資金課 )PDF
 

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