令和2年定例会招集会議
5月18日、令和2年定例会招集会議が開催される。補正予算案のうち、大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金について質疑を行いました。初問に対する答弁内容を要約して掲載いたします。
(対象者について)
Q1:大津市は市内で事業を行う小規模事業者及び個人事業主を新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金の支給対象者としています。中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」であり、いわゆる、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者についても、当該条文をもとに、個別に判断されることになります。
また、会社役員は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないことから、常時使用する従業員に該当しないと認識するものですが、大津市が個人事業主とあわせて支給対象とする小規模事業者の従業員とは、中小企業基本法が規定する「小規模企業者が常時使用する従業員」と解釈してよいのか。
A1:小規模事業者の判断基準となる従業員数は、中小企業基本法が規定する「小規模企業者が常時使用する従業員」の数で判断します。
Q2:「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項の規定により、常時使用する従業員の数が卸売業、サービス業、小売業については5人以下、製造業、建設業、運輸業その他業種については20人以下の事業者と定められています。
一方「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する、商工会・商工会議所の支援対象となる小規模の商工業者や、所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の事業者等と定められています。
中小企業基本法第2条第5項が規定する「小規模企業者」に含まれる農林漁業者及び医師は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する「小規模事業者」に含まれないと認識するものですが、農林漁業者及び医師は大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金支給対象者となる「小規模事業者」に含まれるのか。
A2:大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金の対象となる小規模事業者は、中小企業基本法に定める「小規模企業者」とし、事業を営む農林漁業者や医師も含みます。
(対象者数について)
Q3:大津市は個人事業主・小規模事業者、あわせて約10,000社のうち、給付要件とする売上減少率50%以上、30%以上50%未満となる対象者をともに最大2割程度と見込んでいます。
申請者数は3,600社程度になると想定されていますが、予算額9億1,250万円を計上された積算根拠と申請がこの想定を超えた場合の対応について、答弁を求めます。
A3:まず、予算額の積算根拠につきましては、本年4月に滋賀県が発表した「新型コロナウイルス感染症経済・産業影響調査結果報告書」において、本年3月末時点で売上減少率が20%以上と回答した事業者は約3割であり、4月以降は更に悪化していると想定されることから、本市の小規模事業者数約1万社の4割に相当する4000社を全体の対象者とするとともに、申請率を9割程度と見込みました。
その上で、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証の対象者認定に係るデータも参考としながら、30万円と20万円にそれぞれ事業者数を乗じ、予算を見積もっています。
次に、申請が想定を超えた場合の対応につきましては、今後、社会経済活動が徐々に再開されていく中で、事態の状況を見極め、適切に判断をしてまいりたいと考えております。
(スケジュールについて)
Q4:要項交付を5月25日、申請の受付開始を同日5月25日、給付金の交付開始を6月上旬に予定されています。直ちに支給要件は満たさないものの、さらなる売り上げの減少や期待される増加を見込むことが困難な経営者に対して、申請受付期間をどのような方針のもとで明らかにされるのか。申請の受付に先立ち、一日でも早く要項を交付する考えとあわせて見解を求めます。
A4:申請受付期間の考え方でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、急速に経済が落ち込む中、大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金は、現在、事業継続が厳しい経営基盤が脆弱な小規模事業者や個人事業主への支援として緊急に実施するものであり、一旦は8月末日頃を目処に受付を終了する考えです。
要項の公布と受付の開始時期につきましては、現在、募集要項の作成等を行っているところですが、少しでも早く給付できるよう商工団体を初めとする関係機関への周知なども併せて進め、5月25日からの予定とさせていただきました。
(周知方法について)
Q5:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本庁舎を閉鎖されたことに伴い、広報おおつ6月1日号は休刊になると認識しています。今後、大津市はどういった方針のもとで事業の周知にあたっていく方針なのか。ホームページにおける広報についても、さらなる改善が必要と考え、あわせて見解を求めます。
A5:広報周知については、市のホームページのほか、広報おおつを臨時で発行するなどして、公募開始までに順次必要な情報を周知していく計画をしています。さらに、事業者の皆様には、簡単に情報を取得していただけるよう、QRコードも活用していきます。
また、支所や市内の商工団体を初めとする関係機関へも募集要項を配布し、広く事業者へ周知されるよう取り組んでまいります。
(事業執行に向けた体制について)
Q6:本庁舎での業務が再開されて以降も、新型コロナウイルス感染拡大の防止と業務継続の体制確保のため、職員については、原則2班以上の交替制によって、業務が行われています。特別定額給付金はもとより、新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金の円滑な事務執行にあたっては、業務量に見合う人員体制の確保が必要となってきます。
大津市は今後、どういった方針のもとで給付金事務の執行にあたっていくつもりなのか。本庁舎閉鎖期間中における業務継続計画の実効性に対する評価を踏まえて見解を求めます。
A6:現在、本市においては、「大津市新型インフルエンザ等業務継続計画」に基づき、業務の縮小・休止等を行ったうえで、2交替制勤務を実施し、また、人員が必要な所属に兼務発令を行い、柔軟な人事配置が行われています。
同計画では、本庁舎の閉鎖は想定されておりませんが、庁内における集団感染を食い止めるため、4月末日から本庁舎の閉鎖に至ったものであり、今後は、総務部において本庁舎の閉鎖時の対応等も含めた内容に改善し、計画を見直していく予定です。
小規模事業者応援給付金支給業務の人員確保については、想定対象者数や業務量を踏まえ、商工労働政策課に応援職員として4名の職員が配置され、現時点で必要な人員は確保しました。
今後は、郵送による申請を基本とすることで速やかに業務を進めてまいりますが、必要があれば体制の確保に努めてまいります。
補正予算案に対する討論において、下記4点を申し述べました。
【特別定額給付金や小規模事業者応援給付金等の円滑な事務執行】
業務量に見合った職員体制となるよう、必要に応じて体制の拡充を図られたい。
【情報発信について】
新型コロナウイルス感染症に伴う支援策等の情報発信については、迅速に、分かりやすく、より積極的に行っていただきたい。
【衛生用品(マスク、ゴム手袋、消毒液、非接触体温計等)の購入について】
総務費、民生費、衛生費、消防費、それぞれ(部局単位)において予算が措置されている。購入困難な用品も含まれることから、庁内連携をしっかりと図っていただきたい。
【業務継続計画の改定について】
本庁舎が閉鎖されたことを踏まえ、業務継続計画をあらためて改定されるべき。
本日から新たな体制のもとでの議会運営が開始されることになります。
常任委員会については、生活産業常任委員会、特別委員会については、引き続き、公共施設対策特別委員会に所属いたします。
委員会名簿につきましては、大津市議会HPでご覧をいただけます。
リンク:大津市議会HP