通告
2月26日、質疑一般質問の通告を行いました。選挙公約「タニフェスト」の実現に向け、また、熊本市での視察結果を踏まえ、3月4日(水)の午後から登壇いたします。ちなみに、登壇順位は会派の代表が議長室に参集し、クジをひいて決定いたします。今回は「6番」でしたので、夕方近くになろうかと思われます。
防災拠点施設でありながら必要な耐震化が今もって図られていない本庁舎ならびに中消防署の整備に向けた取り組みについて
(1)別所合同宿舎用地における中消防署の移転整備について
〇別所合同宿舎用地については、平成30年2月通常会議において、中消防署の移転を想定する範囲が道路面に面してその過半が浸水想定区域に指定されていることを指摘したところ、浸水想定区域における浸水被害は、被害発生まで時間がかかるものと考えられ、降雨の状況により起こり得る被害の進展を踏まえて、消防車両を浸水しない場所に移動する等の事後的な対応で回避することが可能なリスクと捉えているとの見解が示されました。新市長のもと、この方針に変更はないのか、あらためて答弁を求めます。
〇大津市は別所合同宿舎用地の分割取得に向けた実現性をどの様に評価しているのか。また、国の意向が一括しての譲渡であるならば、取得によって見いだすことのできる土地利用の可能性をどの様に見込んでいるのか。今後、国と交渉を進めるうえでの取得方針とあわせて見解を求めます。
(2)びわこ競艇場駐車場を中消防署の移転候補地に含めるうえでの課題認識と必要となる対応について
〇大津市は滋賀県との協議経過を踏まえ、いかなる方針のもと、びわこ競艇場駐車場用地を中消防署の移転候補地に含めていくつもりなのか。滋賀県と共有する課題認識とあわせて見解を求めます。
(3)尾花川公園を中消防署の移転候補地に含めることの可能性について
〇都市公園法運用指針において、公益上特別の必要がある場合とは、その区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より重要と判断される場合と定義づけられていますが、大津市は関係法令を踏まえ、尾花川公園のうち、テニスコート部分に中消防署を移転整備できる可能性をどの様に評価しているのか。横断歩道橋によって消防車両の出入りに制約があること、また、敷地の大半が浸水想定区域に指定されていることへの評価とあわせて見解を求めます。
(4)免震レトロフィット工法の採用によって、本館の耐震性を向上させるために必要となる取り組みについて
〇耐震性能が著しく不足する本館において、免震レトロフィット工法の採用を検討するにあたっては、免震改修検討業務と劣化調査等業務を実施する必要があると認識していますが、大津市は本館の歴史的・文化財的な価値をどの様に評価したうえで、必要となる調査検討に取り組んでいくつもりなのか。
(5)庁舎整備基本計画の策定に向けたスケジュールと推進体制について
〇当面の目標である庁舎整備基本計画を策定するためには、中消防署更新整備用地の選定と本館における耐震性能の向上を免震レトロフィット工法の採用によって実現するか否かの判断、また、土砂災害警戒区域に指定されている旧国有地の活用方針等を明確にしていく必要があります。市長は庁舎整備基本計画の策定に向けた取り組みをどういったスケジュールのもとで行っていく方針なのか。庁舎整備準備室を設置するなど、組織体制の強化を図る考えとあわせ、見解を求めます。
大規模災害発生時における業務継続計画の実効性を高めるための取り組みについて
(1)業務継続計画の実効性を高めるために必要となる取り組みについて
〇大津市が平成28年10月に業務継続計画を策定した時点において、内閣府は「災害対応人員管理支援システム(SHIFT)」を開発していなかったことから、熊本市における取り組みも参考にされながら、あらためてこのシステムを活用することを提言するものです。大津市は今後、どういった取り組みのもとで非常時優先業務の再整理を行っていく方針なのか、見解を求めます。
(2)大津市災害等対策基本条例のもと、業務継続計画に特化した条例を新たに制定することについて
〇大津市災害等対策基本条例において、市は、災害又は危機の発生時において業務を継続し、又は早期に復旧させるために必要な事項を定めた計画を作成すると規定されていますが、大規模災害発生時における救護の体制を被災状況に見合ったものとするためにも、大津市災害等対策基本条例のもと、業務継続計画に特化した条例を新たに制定することを提言するものです。条例において、大規模地震発生時は通常業務を休止し、非常時優先業務に行政資源を集中すべきことを明らかにするとともに、その際に必要となる公の施設や徴収金等の特例を定めることは、業務継続計画の実効性を高め、市民に対して説明責任を果たすうえにおいても、意義深い取り組みであると考え、大津市長に見解を求めます。
園児や児童が使用する教材に含まれる化学物質の安全対策強化に向けた取り組みについて
(1)各校園が責任をもって教材に含まれる化学物質の安全性を確認できるよう、より具体的な指針を示すことについて
〇保健所と教育委員会は、各校園が責任をもって教材に含まれる化学物質の安全性を確認できるよう、より具体的な指針を示されるべきと考えます。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす教材が使用されることがあってはならないと考え、見解を求めます。