【行政指導のあり方】
9月22日、施設常任委員会に出席。企業局から公設地方卸売市場の下水道水質基準の超過について報告がありましたが、大津市公営企業管理者から大津市長に対する行政指導のあり方について、委員から厳しい指摘が相次ぎました。
首長自らが行政指導を受け続けている事態は早期に解決されなければなりません。
後日、根拠法令となる下水道法の解釈について、あらためて報告を受けることになりましたが、自治体内部における対応であるからこそ、大津市はより丁寧に説明責任を果たすべきと考えます。
午後からは、第4次大津市緑の基本計画策定について、及び、大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例のパブリックコメント(案)について所管事務調査を行いました。
〇緑の基本計画について
都市公園法や都市緑地法など、近年、計画の策定に関わる法律が大きく見直されています。
何をどこまで「どのように」反映させるのか!?
基本理念と基本方針を踏まえ、方向性を見出していただきたいと考えます。
〇大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例
前回の委員会で提示された(案)については、執行部内における事前のチェックが不十分であり、今回はその反省を踏まえた案が示されました。
議案として議会に提出された際には、現在策定中の規則案を踏まえ、審査してまいります。