【緊急質問】

 3月30日、議会運営委員会に出席。前日付けで議長に通告を行った「緊急質問」の内容について説明をいたしました。議会運営委員会にて公表された通告の内容は下記のとおりです。31日に開催される本会議において、過半数以上の議員から賛成が得られれば登壇させていただきます。

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大津市教育委員会が選考で採用した教育次長の出向人事が職員任用制度にあたえる影響について

職員の採用は競争試験の結果に基づき行われなければなりませんが、現教育次長は、試験ではなく、選考により教育委員会職員として採用されています。ここでいう「選考」とは、職務遂行能力を有するかどうかを基準に基づいて判定することであり、大津市職員任用規則第3条第1項によると、

(1)  法令の規定に基づく免許若しくは資格を必要とする職又は特殊な専門的知識若しくは技術を必要とする職

(2)  採用試験を行っても充分な競争者がえられない職又は採用試験によることが不適当若しくは不必要と認められる職

(3)  市長が特に採用選考によることが適当と認める職

については、この方法により採用することが出来ると定められており、職務遂行能力を有するかどうかの判定については、伊藤副市長が委員長を務める大津市職員選考委員会によって行われています。

井上佳子氏におかれましては、市長部局からの出向人事による教育委員会事務局教育部次長の職をもって大津市職員を退職され、平成261129日から昨年度末まで教育長を務められた後、新教育委員会制度のもと、今年度からあらためて教育次長の職を務めておられます。
大津市教育委員会は、平成
29317日に開催された教育長・委員協議において、同氏を市長部局に出向させることを決定されましたが、小中学校の規模適正化など諸課題が山積しているなか、市長の求めとはいえ、選考という方法をもってしてまで採用された同氏をこのタイミングで出向させることに違和感を覚えます。

私は、教育次長職を「市長が特に採用選考によることが適当と認められる職」と位置付けられ、市長が設置する職員選考委員会に選考を依頼されたものと認識していますが、大津市長はこの度の出向人事が大津市職員の任用のあり方に与える影響をどのように評価されているのか。
教育次長職を選考により採用できる職とされた根拠と大津市長が出向を求められるに至った経過とあわせて答弁を求めます。

参考:谷ゆうじHP  160331 3月特別会議

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