【入札契約事務の適正化】

 職員による不祥事が相次いでいることを受け、市民の方から入札契約事務のあり方に関して厳しいご意見を頂戴する。入札契約事務については、3月10日付で総務部長から所属長宛に適正化に向けた通知が発出されており、公平・公正性が二度と損なわれないよう、記載事項の遵守を徹底いただきたいと考えます。

入札契約事務の適正化に向けて、あらためて遵守すべきと定められた事項は下記のとおりです。
以下、通知内容を転載します。

1.管理監督者の責務について

・管理、監督の地位にある者は、部下の職員の範となるよう公務員として自らその姿勢を正すとともに、監督責任を十分自覚し、部下職員の適切な把握に努め、市民の疑惑や不信を招く恐れがある場合には、職員に対し適切な指導等を行うこと。また、入札に関する秘匿情報を聞き出そうとする不正な働きかけを受けた場合は毅然とした態度で対応し、組織全体で取り組む体制を整備し、その任にあたること。

2.設計情報等の漏洩の防止について
・設計額や入札参加予定者の情報については、外部に漏洩しないように厳重に管理を徹底するとともに、職員以外の者が許可なく執務場所に立ち入らないように注意すること。

3.組織でのチェック体制の強化
・周囲のチェックが届くよう、業者との打ち合わせはオープンスペースを活用して、複数の職員で対応すること。また、電話での依頼や口頭にて指示いたことについても必ず記録に残して上司に報告するよう指導し、情報の共有化に努めること。

4.設計、仕様書作成時におけるチェック機能の強化
・設計書及び仕様書の作成において、担当者が特定の業者に依存するような内容になっていないか、 組織でチェックすること。

・補助申請や予算要求などで必要となる図面作成や概略設計を対価なく業者に依頼しない。

・設計書の作成にあたっては、複数の者が数量や単価の根拠についてチェックに関わる。

・参考見積りから価格を算定する場合に掛け率を用いている場合、その掛け率の決定が担当者のみとならないようにする。

・仕様書の内容が特定の業者を指定するような条件としない。

5.入札内容における質問の取扱いについて
・集札過程における透明性の確保を図るため、入札前に担当者と業者が直接接触する機会は避けなえればならない。そのため、設計書や仕様書等に関する質問については今後、メールやFAX等で受付を行い、回答もホームページで公表するなどとすること。
なお、契約検査課に入札依頼を行っている案件に対する質問の取扱いについては、別途通知がなされる。

6.少額工事(委託)における見積書の徴取について
・見積徴取の相手先の決定が担当者のみで行われると、恣意的に特定の業者へ発注を重ねる危険性がある。先日、少額工事(委託)の見積徴取の相手先決定について全部局に対して実態調査を行ったところ、一部の部局において所属内で見積徴取の相手先決定の議を経ていないところがあったことから、今後、見積徴取の相手先の決定にあたっては、所属内での決定を経て見積書を徴取する相手先に対して書面で通知するよう徹底を図ること。
なお、このことによる「大津市少額工事(委託)の随意契約ガイドライン」の改正については、別途通知がなされる。

~転載、終わり~

上記のうち、掛け率の決定については、チェック体制そのものを見直す必要があると考えます。
特に特定の事業者(1社)でしか対応できない、プラントや焼却施設の維持管理・補修工事等においては、実勢価格の把握そのものが困難であり、掛け率によって千万円単位で契約額が異なる場合があります。
金額によって掛け率の決定者を変更するなど、さらなる検討が必要であると考えます。

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