【コンプライアンス研修】
「事例に基づくコンプライアンス違反となる議員活動」という演題で実施されたコンプライアンス研修を受講。前議長が大津市農業委員会事務局員へ行った行為が大津市議会政治倫理審査会から政治倫理基準に違反する行為であると認定され、現議長から文書による厳重注意及び全員協議会での陳謝が行われた事を受けてのものであり、再発を防止する事を目的として開催されました。
大津市議会議員政治倫理条例は、政治倫理基準として下記の行為を禁じています。
第3条 議員は、市長その他の執行機関及びその補助機関並びに関係団体(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する市の指定管理者及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。以下同じ。)及びその役職員(以下「職員等」という。)に対し、その地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事その他請負等のあっせん
(2) 執行機関の補助機関及び関係団体の役職員の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(3) 許認可及び補助金その他の給付の決定への関与
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員等の公正な職務の執行を妨げる行為
大津市議会議員は「やってはいけないことを」を正しく理解し、条例に抵触する行為を求められた場合には、毅然とした態度で「応じられない」と相手方に伝える必要があります。
特定の団体や個人の利益が不当に優先されることは、絶対にあってはなりません。
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