大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について( H24. 12)
質 問 |
大津市の審議会等の委員選任基準第6条によると、市職員は審議会等の委員に選任してはならないと定められているが、附属機関として設置しようとするいくつかの機関においては委員の構成に市職員が含まれており、所管部局として担うべき役割等の精査が十分なされないまま議案として提出されるに至っている。担任する事項や議論の継続性を踏まえての措置と理解するものであるが、当該基準は市政への市民参加を促進することを目的として策定されたものであり、何らかの対応が必要になってくると考える。大津市は今後、どういった方針を持ってこれに取り組んでいく考えなのか、見解を問う。
答弁:総務部長 |
現在の大津市の審議会等の委員選任基準においては、市職員は審議会等の委員に選任してはならないと規定をしているが、その適用除外である法令の規定に基づき、特定の者を充てることとされているもの、そしてその他市長が特別の理由があると認めるものについては、市職員も選任が可能であるとしている。
現在、この基準については、大津市審議会等の設置及び統廃合基準、審議会等の委員公募要領及び審議会等の会議の公開に関する指針等と統合して大津市附属機関等の設置及び運営に関する指針として見直しを行っている。この見直しに当たり、附属機関については執行機関から独立して審議等をするため、執行機関の補助職員である市職員を委員に選任しないことを基本とする考えに変わりはない。
しかし、市職員がその専門知識、資格、経験等から必要とされる場合等で委員として参画することで当該附属機関の活動がより有効なものになると期待される場合は、市職員が委員として選任することもあり得ると考えられる。ただし、適用除外規定であるその他市長が特別の理由があると認めたものの解釈については、庁内での統一化が必要であり、具体的な事例を示して周知を図り、指針に則して適切な取り扱いがされるよう努めていく。