都市計画道路8・7・6号膳所駅南北連絡道路整備工事について( H24. 2)
質 問 |
1点目は、工事金額の妥当性について。工事の施工に関する協定書を締結するに当たり、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という)から工事費の積算根拠として提出を受けたのは、工事費の概算額調書と工事種別ごとの内訳、A4サイズで2枚の資料だけであった。このうち昇降機設備工事費については、平成22年3月にJR西日本コンサルタント株式会社が膳所駅橋上駅舎化予備設計業務委託において算出した概算工事費がそのまま採用されているが、JR西日本が提示してきた9億4,554万7,000円という工事金額に対し、大津市はどういった資料をもって精査を行い、協定書を締結する金額として妥当であると判断されたのか。
2点目と3点目は、JR西日本と締結する予定の協定書に基づき質問する。第7条において、工事内容等の変更が定められており、工事の設計変更及び物価労賃の変動等により、工事に著しい変更を来す場合は、あらかじめ大津市とJR西日本は協議することになっている。委託工事費が増額になる場合、債務負担額の変更はどのような形で行われるのか。また第8条においては、工事費の確認及び精算が定められ、JR西日本は工事完了後、速やかに大津市の確認を経て精算するものとし、各年度の工事費についても同様に定められている。工事については、JR西日本による代行発注であり、監理についてはJR旅客鉄道株式会社近畿統括本部一級建築士事務所が直営で実施されると伺っているが、大津市は精算設計の確認をどのようにして実施されるのか。
答弁:都市計画部長 |
工事金額の妥当性についてであるが、工事金額については、本市が発注した基本設計委託で算定した金額をもとに、JR西日本が同種の工事実績を踏まえ、鉄道の運行上の安全条件などを考慮して提示した金額を照らし合わせて協議し、合意した金額をもって決定をしている。したがって、現時点では、当該工事金額は適正な価格であると認識をしている。
次に、工事内容等の変更についてであるが、工事金額については、先ほどの答弁のとおり、JR西日本が同種の工事実績を踏まえ、鉄道の運行上の安全条件などを考慮し、さらに本市と合意した金額であることから、施工条件等の大きな変更がない限り増額変更はないものと考えている。債務負担額については、今回2月補正予算で限度額を提案しているものであり、基本的に額の変更はない。ただ、予測できない要因で増額が生じた場合は、各年度の精算額を見据えた上で、その時期によって新たに債務負担行為の追加や最終年度での補正予算の対応で対処していく必要があると考えている。
次に、工事費の確認及び精算についてであるが、国土交通省では、道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱において、道路と鉄道が交差する場合等における協議事項等について基準を定めており、本事業も運転保安及び施設の維持管理を考慮して、JR西日本と協議の上、協定内容を決定している。また、工事費の精算やその支払い方法についても、国土交通省と鉄道事業者との間で、公共事業における費用等の透明性の確保の申し合わせがあり、その趣旨を踏まえ、各年度で協定を締結し、精算時にはその申し合わせで規定されている請負契約の内容及び管理費の内訳の確認など、必要かつ十分な協議、調整を行い、適正に執行していきたいと考えている。
再 問 |
1点目、「同種の工事実績を踏まえ」という答弁であったが、私の知る限り、エレベーターやエスカレーターというのは、カタログに定価や単価が載っているようなものではなく、見積をとることになる。その上で実勢価格との乖離が通常見られるので、大津市においても、建築工事を発注される場合においては、一定の掛け率を掛けて、それをまた設計金額として経費を入れて予定価格にされていると認識している。再度問うが、昇降機の設備工事費については、実勢価格に応じた単価になっているかということを、どういった形で確認されたのか。
答弁:都市計画部長 |
昇降機設備の価格の問題であるが、設計コンサルタントの算定額というのは、他の駅における実績等を考慮して決定していると考えている。詳細な仕様が決定できた中で、JR西日本に対して、昇降機設備の採用単価等の確認をして、各年度の精算時において適正に対応していきたいと考えている。