最低制限価格の事後公表について( H21. 2)
質 問 |
大津市は、入札に係る不正な行為の未然防止の観点から、予定工事価格の事前公表を実施している。予定価格を探ろうとする不正な動きを防止するという効果が期待される反面、一般的には落札率の高止まり、入札参加者の見積もり努力の阻害、談合の助長という三つのおそれがあるとされており、本市においても検証を実施され、昨年末に問題がないことを確認されたところである。また、ダンピング防止及び下請人の保護を目的として最低制限価格制度を導入されているが、算定基準は広く公開されているものの、金額の事前公表は一切なされていない。先ほど申し上げた三つのおそれのうち、入札参加者の見積もり努力の阻害を懸念されてのことと考えるが、最低制限価格以下での入札が頻繁に存在する昨今の執行状況を鑑みると、最低制限価格の事後公表を実施されなければ、入札業務のさらなる透明性は確保されないと考える。
ちなみに、大津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条により、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請負に係る契約は、議会の議決に付さなければならないとされているが、現在は設定されている最低制限価格が妥当なものであったのか、また最低制限価格以下で失格となった金額に間違いはなかったのか、採決に先立ち自ら確認しようにも、担当職員に確認することでしか実施ができない。総務常任委員会においても申し上げたが、最低制限価格の事後公表を実施する考えはないのか、本市の見解を問う。また、企業局発注の工事についても、入札業務のさらなる透明性確保を目的とし、最低制限価格の事後公表を実施する考えはないか。昨年の決算特別委員会及び12月定例議会での議論を受け、業務の発注方式において改善する点はあるのか。
答弁:総務部長 |
事後公表を行った場合、過去の入札結果を確認することにより、最低制限価格が類推されることを懸念し、最低制限価格を今日まで非公表としてきた。しかしながら、入札及び契約過程に係る透明性の確保を図ることがより重要と考え、最低制限価格の事後公表化について調査研究を行ったところ、県内では既に8市町が事後公表を実施しており、中核市においても7割以上の市が実施していることなどを総合的に判断し、この4月より入札に係るすべての建設工事において最低制限価格の事後公表を実施する。
答弁:水道、ガス事業管理者 |
工事の入札に係る最低制限価格の事後公表については、透明性をより向上させるため、一般部局と同様に新年度入札分から実施する。
業務の発注方式の改善点については、従前より競争性、透明性が図れるよう努めているが、さらに適正化を図るため、局内に委託業務審査委員会を設置し、委託業務の発注方法について積極的に検討してきた。この結果、新年度契約分より可能な限り入札への転換を進めるとともに、個々の随意契約についても、その根拠法令及び随意契約理由の公表を行っていく。また、企業局が発注する工事等について、適正な手続のもとで透明性、客観性及び競争性を確保するため、入札監視委員会を新年度において設置できるよう準備を進めているところである。