「ふれあいの家」の整備促進に向けた取り組みについて( H26. 11)
質 問 |
大津市においては、明るく住みよい地域づくりを目指し、身近な問題や地域の課題などについて話し合う場として、また、教養を高めるための研修の場として、世代を問わず、誰もが利用できるコミュニティ活動の拠点となる「ふれあいの家」を新築、購入または改造する経費の一部を補助する事業が実施されている。自治会加入率の維持向上を図る上においても、有効な施策と評価するものであるが、いわゆるミニ開発や集会所用地の寄付が伴わない規模で開発が繰り返された地域においては、コミュニティ活動の範囲内で用地を確保することが大きな課題となっている。用地の取得費用も補助対象とはなるものの、建築費用と合わせて資金を確保することは自治会にとってさらなる負担となり、「ふれあいの家」を整備するにあたって大きな課題となっている。
そこで、開発事業者から本市に帰属された児童遊園地のうち、「ふれあいの家」を建築した後も公園としての利用が可能となる施設については、申請のあった自治会に建築敷地として使用を認める制度の創設を提言する。これまでは、個別の事情に応じて対応されてきたと認識しているが、自治会が目標をもって積立が行えるよう、基準の明確化を図るべきと考え、本市の見解を伺う。
答弁:市民部長 |
ふれあいの家、いわゆる自治会集会所の整備については、従来から市民部自治協働課が窓口となっており、建設に係る相談段階から補助対象となる事業であるかの判断や補助金交付に係る事務手続など、自治会の方々からの様々な相談を受けてきたところであり、今後も継続してこうした相談に応じていく。また、他の部局との調整や協議が必要な場合には、当該自治会と担当所属の協議が円滑に進むようその調整に努めていく。
答弁:都市計画部長 |
建築敷地としての児童遊園地の利用についてのうち、基準の明確化についてであるが、児童遊園地内にふれあいの家を設置することは、行政財産の目的外使用に当たる。また、行政財産の目的外使用は、当該財産の用途または目的を害さない限度において認められるものと認識している。これまで児童遊園地内にふれあいの家を設置したいとの地域からの要望に対しては、当該児童遊園地の規模、形状、設置の経緯、そして地域の実情等を十分勘案し、その可否について個別に慎重に判断してきた。しかし、議員が述べるように、基準の明確化を図ることも望ましいと考えられることから、当該行政財産が児童遊園地としての機能を維持できることを前提に研究していきたいと考えている。
再 問 |
今、市民部長から、円滑に調整を行っていくという答弁があった。また、都市計画部長からは、研究を進めていくという趣旨で答弁があったと認識している。前向きに両部長から答えをいただいたわけであるが、要綱等の内容を十分に策定いただき、市民にそのルールを明らかにしてもらわなければ、今市民部長が述べられた円滑な調整も実現できないと考える。また今回の質問の趣旨でもあるが、自治会が目標を持って積み立てていくということは困難であると考える。改めて伺うが、要綱等の内容等をまた十分に庁内で検討され、制定される考えと認識してよろしいか、見解を改めて伺う。
答弁:都市計画部長 |
先ほど研究するというように答弁申し上げた。先ほどと重なるかもしれないが、やはり児童遊園地の管理上どうかということが一番のことになるかと思うが、今後児童遊園地の規模や形状、さらには遊具の安全配置の確保、さらには建築物の建蔽率等というのも出てくるかと思うが、そういうことも研究が必要ということを認識しているし、さらに開発でできた緑地あるいは空地であるので、都市計画法上の空地ということを条項で明記しているので、その辺の研究も両面から進めていきたいと、そのように考えている。
再々問 |
私が再問で伺ったのは、そうした研究検討の成果をあえて要綱という表現で申し上げたが、明文化して、市民に開示いただくことが重要であると考える。要綱と申し上げたのは、それがないことには市民部に相談に伺うに当たっても、書式等を定めていただく必要があると考える。そうでなければ事前相談等も困難になると考える。改めて伺うが、そうした研究検討した結果を要綱等の策定により市民に公開する、そういう方針のもとで準備を進めるという認識でよろしいか、見解を伺う。
答弁:都市計画部長 |
要綱ということになるかどうかわからないが、何らかの体系上に乗って市民が見ることができるような形で研究していきたいと思っている。