事務事業評価のあり方
10月4日、予算決算常任委員会総務分科会に出席。令和3年度大津市一般会計の決算の認定についてのうち、消防局の所管する部分、政策調整部の所管する部分、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の所管する部分、総務部の所管する部分についてならびに令和3年度大津市財産区特別会計の決算の認定について審査を行いました。
事務事業評価について、対象事業の見直しが行われました。
リンク:令和4年度 行政評価報告書【PDF】
業務の改善が期待できてこその事務事業評価であり、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)からなる、PDCAサイクルをまわすこと自体が目的ではありません。
より効率的・効果的な行政運営の実現が図られるよう、事務事業評価のあり方については、今後も見直しを継続いただきたいと考えます。
下記は令和4年度行政評価報告書からの抜粋、引用です。
(2)事務事業評価の実施概要
① 評価の対象事業
企業会計を除く令和3年度の事務事業について、予算小事業を単位として 871 事業のうち、362 事業を対象に事後評価を実施した。ただし、下記の事務事業については、評価対象外事業とし、事業の基本事項、総合計画における位置付け、事業の目的、実施にかかる経費等を行政経営支援システムへ登録し、総合計画進捗管理との連携を図っている。なお、令和3年度から新たに下記カ~クの3事業を評価対象外事業とし、評価区分の見直しを行った結果、60 事業を評価対象事業から評価対象外事業へ変更した。
[評価対象外事業]
ア 人件費及び公債費の事業
イ 内部調整事務及び事務経費のみの事業
ウ 国の法令等で実施を義務付けられている事業及び国や県等からの受託事業
(法定扶助費、法定受託事務、県営工事負担金等)
エ 公共事業のうち建物建設事業及び複数年度に亘り計画的に推進する事業
(道路、公園、区画整理、ごみ処理施設など)
オ 上記以外で事務事業評価になじまない事業
(例)・基金積立事業
・会計上の整理を行う経費(特別会計繰出金など)
・施設の改修、維持補修事業(道路維持、住宅維持補修、学校維持管理等)
・災害復旧事業
・国民健康保険や介護保険等の医療費支給事業、財産区事業など
・その他、1 事業の人件費を除く経費が少額であり、評価を実施する効果が少ないもの
カ 直近3カ年平均の直接経費が 1,000 千円未満の事業(新規事業は直近2カ年平均)
キ 市の裁量が極めて少ない事業
ク 他制度等で評価の機会があり、かつ評価結果を公表している事業
※ア~オは令和2年度まで評価対象外としていた事業、カ~クは令和3年度から新たに追加した事業
……引用終わり……